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同性婚を認めないのは合憲?違憲?――憲法14条・24条から考えてみる

「同性婚に賛成ですか、反対ですか?」

こう聞かれると、自分の価値観で答えたくなります。

でも、憲法の問題として考える場合は少し違います。

問題になるのは、

「自分が同性婚に賛成か反対か」ではなく、「同性婚を認めていない現在の法律は、憲法に違反しているのか」

ということです。

実はこの問題、裁判所でも判断が分かれています。

今回は「合憲派」と「違憲派」が、それぞれどのような理屈で主張しているのかを見てみましょう。

まず問題になる憲法24条

同性婚について考えるとき、まず登場するのが憲法24条です。

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

注目したいのが、

「両性の合意」

という言葉です。

ここから、さっそく意見が分かれます。

合憲派「憲法は男女の婚姻を想定している」

合憲派は、この「両性」という言葉を重視します。

憲法が制定された当時、「婚姻」として想定されていたのは男性と女性との結婚でした。

だったら、

「憲法24条から、同性同士にも結婚する権利が保障されていると読むのは無理があるのでは?」

というわけです。

さらに、同性カップルをどのような制度で保護するのかは、国民の代表である国会が議論して法律で決めるべき問題だ、と考えます。

ここで注意したいのは、

「同性婚を認めない現在の法律は合憲だ」=「同性婚に反対だ」

とは限らないことです。

「同性婚を法律で認めることには賛成。でも、それは憲法が要求しているからではなく、国会が法律を改正して実現すべきだ」

という考え方もあり得ます。

ここは結構重要なポイントです。

違憲派「でも、それって平等なん?」

一方の違憲派が重視するのが、憲法14条です。

14条には、

すべて国民は、法の下に平等であつて……

とあります。

現在、男性と女性のカップルなら結婚できます。

ところが、男性同士、女性同士のカップルは法律上の婚姻ができません。

そこで、

「性的指向によって利用できる制度が違うのは、法の下の平等に反するのでは?」

という疑問が出てきます。

さらに憲法24条2項には、家族や婚姻に関する法律は、

「個人の尊厳と両性の本質的平等」

に立脚して制定されなければならない、とあります。

違憲派は、この「個人の尊厳」も重視します。

「昔は想定していなかった」は決定打になる?

ここでも両者の考え方が分かれます。

合憲派からすれば、

「憲法制定時に同性婚なんて想定されていなかった」

というのは重要です。

ところが違憲派は、

「想定していなかったことと、禁止したことは同じではない」

と考えます。

たしかに1946年に現在の憲法が作られたとき、インターネットもSNSも人工知能も想定されていません。

だからといって、ネット上では「表現の自由」が保障されない、とはなりませんよね。

憲法に書かれた理念を、社会の変化に合わせてどう解釈するのか。

ここが憲法の面白いところでもあり、難しいところでもあります。

実は裁判所でも意見が割れている

この問題については、裁判所も一枚岩ではありません。

2024~25年には、高等裁判所で「同性婚を認めない現在の制度は憲法に違反する」という判断が相次ぎました。

特に重要なのは、

憲法14条の「法の下の平等」

と、

憲法24条2項の「個人の尊厳」

です。

ところが2025年11月には、東京高裁が現行制度を「合憲」とする判断を示しました。

つまり、

高等裁判所のレベルでも判断が割れている

のです。

「憲法を読めば答えは明らかやん」

というほど簡単な問題ではないわけです。

もう一つの論点――誰が決めるの?

そして、この問題をもう一段掘り下げると、別の面白いテーマが見えてきます。

「同性婚を認めるかどうかを、そもそも誰が決めるの?」

という問題です。

合憲派は、

「社会の家族制度に関わる大きな問題なのだから、国民の代表である国会で議論して決めるべきだ」

と考えます。

一方、違憲派からすれば、

「多数決だけに任せていたら、少数者の権利がいつまでも保障されない可能性がある。だからこそ裁判所が憲法に照らしてチェックする必要がある」

となります。

おお、これはどこかで聞いた話ですね。

そうです。

三権分立と違憲審査制です。

同性婚の問題は「基本的人権」だけではなく、「統治機構」の問題にもつながってくるのです。

合憲派と違憲派を整理すると

論点合憲派違憲派
憲法24条の「両性」男女を意味する同性婚を禁止する趣旨とは限らない
憲法14条区別に合理性があれば許される性的指向による不合理な区別
個人の尊厳国会の制度設計の中で考える同性カップルにも保障されるべき
社会の変化国会が法律に反映させるべき憲法解釈にも反映すべき
誰が判断する?基本的には国会裁判所による違憲審査も重要
現行制度合憲違憲

「賛成か反対か」だけで考えない

同性婚というテーマを見ると、どうしても、

「賛成!」

「反対!」

という議論になりがちです。

でも、憲法の勉強としては、その一歩先に進みたいところです。

「私は同性婚に賛成だから違憲」

では論証になりません。

逆に、

「私は同性婚に反対だから合憲」

でもありません。

問われているのは、

「憲法14条の平等をどう考えるのか」

「憲法24条の『両性』をどう解釈するのか」

「個人の尊厳とは何なのか」

「社会が変化すれば憲法の解釈も変わるのか」

そして、

「国会と裁判所は、それぞれどこまで判断すべきなのか」

という問題です。

こうして見ると同性婚は、基本的人権と統治機構を一度に考えられる、憲法の格好の教材なんですね。

ニュースで同性婚をめぐる裁判の記事を見かけたら、ぜひ「賛成・反対」だけでなく、

「この判決は憲法のどの条文を、どう解釈したんやろ?」

という目線で読んでみてください。

憲法のニュースが、ぐっと面白く見えてくると思います。